【暫定】facebookのニュース配信(?)特許について
All FacebookというFacebook関連情報専門のブログに、2/25付けで“Facebook Patents The News Feed”というエントリーが掲載されました。タイトルだけ読むとFacebookがニュース・フィードそのものの特許権を取得したかのように見えますが、実際は、SNSの中でフレンドのアクティビティ(コミュニティに参加/脱退、プロフィール更新、写真のアップ等々)をまとめて表示するという方法に関する特許のようです。
当該特許は2010年2月23日付けに米国で登録されています。特許番号は7669123。USPTO(米国特許商標庁)の公報はこちらです。
なお、当該特許は国際出願されており、日本でも出願されています(ただし、日本ではまだ登録されていませんし、登録されるかどうかも現時点ではわかりません)。日本での公表番号は特表2010-500648です。IPDL(特許電子図書館)で、特許実用新案検索→特許実用新案公報DB→文献種別にA、文献番号に2010-500648を入れると検索可能です。当該文献の要約部分は以下のようになっています。
【要約】
ソーシャルネットワーク環境においてニュース配信を表示するための方法を記述する。その方法は、所定の組の視聴者に対してニュース項目へのアクセスを制限 するステップと、ニュース項目に序列を割り当てるステップと同様に、ソーシャルネットワーク環境のユーザに関連した活動に関するニュース項目を生成するス テップと、活動の少なくとも一つに関連した情報リンクをニュース項目の少なくとも一つに結びつけるステップとを含む。その方法は、所定の組の視聴者の少な くとも一人の視聴ユーザに割り当てられた序列でニュース項目を表示するステップと、表示されたニュース項目を動的に制限するステップとをさらに含んでもよ い。
また、具体的な権利範囲を決める「請求の範囲」の項目である「請求項」の第一番目は以下のようになっています。
【請求項1】
ソーシャルネットワーク環境においてニュース配信を表示する方法であって、
ソーシャルネットワーク環境のユーザに関連した複数の活動に関する複数のニュース項目を生成するステップと、
前記複数の活動の少なくとも一つに関連した情報リンクを前記複数のニュース項目の少なくとも一つに結びつけるステップと、
所定の組の視聴者に対して、前記複数のニュース項目へのアクセスを制限するステップと、
前記複数のニュース項目に序列を割り当てるステップと、
前記所定の組の視聴者の少なくとも一人の視聴ユーザに割り当てられた序列で前記複数のニュース項目を表示するステップと
を含むことを特徴とする方 法。
これだけ見ると何のことかわかりませんが詳細な説明の部分を読んでいくとわかります。かいつまんで説明すると、ここで言う「ニュース配信」とは一般的なRSSフィードなどの話ではなくて、SNSにおけるユーザーのアクティビティ関連情報のことを指しています。具体的にはプロフィール更新、イベントへの招待、写真のアップ、コミュニティの作成等です。facebookやLinkedInのトップ画面で「xxxさんがプロフィールを更新しました」という感じでフレンド(自分と直接つながってる人)の情報が一覧されていますが、まさにその機能のことを指します。mixiですと、たとえばサンシャイン牧場のアプリケーションで「xxxさんの牧場に虫が発生しました」等々表示されますがそれに近いと思われます(mixiアプリの実装がこの特許の権利範囲に含まれるかどうかはもっとよく調べないとわかりません)。追加:「サンシャイン牧場の虫発生」はユーザーのアクティビティに基づいているとは言えない(システムが勝手に決めること)なので範囲外かもしれません。
TechWaveの2/26付けのエントリー“FacebookがTwitter風の画面表示で特許取得=ソーシャルメ ディアへの影響は?”では、
Twitterを初め、Google Buzzや、日本のAmebaなう、Greeなどにも該当しそう。
と書いてありますが、それはなさそうです。Twitterの表示はあくまでもユーザーが入力したメッセージがそのまま表示されるだけであって「xxxさんがyyyさんをフォーローしました」というようなシステムが生成したメッセージが表示されるわけではないからです。
というわけでめちゃくちゃ範囲が広いというわけではないですが、SNSの機能としては割と便利な機能を押さえていますので、米国ではちょっと影響があるかもしれません。
#本記事は後日加筆・修正する可能性があります。
ソフトウェア特許の取り方入門(6):特許権とはどういう権利か?
今回は、ソフトウェア特許に限らず、一般に特許権とはどういう権利なのかを説明します。特許法において特許権の効力について定義しているのは以下の条文です。
第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(以下略)
ここで、「実施」とは生産、使用、譲渡、輸出、輸入等々と定義されています(2条3項)。また、「業として」と書いてあることから、特許権は個人的な活動には及ばず、あくまでも商売の上での権利であることがわかります。「権利を専有する」というと、特許権を取得すれば、その権利者はその特許発明を自由に実施できるように思えますが実はそうでもなくて(この説明は長くなるので省略)、他人の実施を禁止できるという意味(禁止権)と考えた方がより正確です。
特100条に特許権の禁止権たるところが差止請求権として規定されています。これは損害賠償や刑事罰とは別の特許権に固有の強力な権利です(この辺の考え方は著作権法等も同様)。
第100条 特許権者(略)は、自己の特許権(略)を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
差止請求は故意・過失を前提としません。裁判で特許権を侵害していることが認定されれば自動的に差し止めの判決が出ます。たとえば「このアイデアが特許になっているとは知らなかった」と言っても差し止め請求に対する防御にはなりません。
なお、特許化されていることを知らずに、偶然同じ発明をしていた場合でも差し止めされます。ここは特許権と著作権の違うところで、著作権の場合には、仮に似たような表現を創作しても独立して創作したこと(つまり、似ていたのは偶然の一致であること)が証明されれば権利は及びませんが、特許権の場合にはたとえ偶然の一致であっても差し止めされます。
差止請求権を行使されると否応なしに販売・製造・輸入・輸出等々の中止ということになりますので、訴えられた方はかなりダメージが大きいです。通常は、和解によりライセンス料金支払いあるいはクロスライセンス契約という解決策に落ち着きますが、交渉において権利者側は相当に有利な立場に経つことになります。
差止請求に加えて、民法上の損害賠償(民709条)も請求できます。ここでも、権利者側に有利な規定があります。全部説明すると長くなるのでひとつだけ例を挙げると「過失の推定」という規定があります。
第103条 他人の特許権(略)を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
通常の訴訟では訴えた側が過失(あるいは故意)があったことを証明しなければなりませんが、特許侵害訴訟では過失があったことがデフォになっており、過失がなかったことを証明するのは訴えられた側の責任になります。そして、実際上は過失がなかったと認められることはほとんどないようです。つまり、商売をする以上、その分野でどういう特許権があるかどうかを調べておき侵害しないように努めることは当然と考えられていると言えます。
さらに、故意の侵害(具体的には警告があったのに侵害をし続けるなど)には刑事罰もあります。個人には、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金とかなり重い罪となっています。ということで、特許侵害については「バックレ得」はないと思って良いでしょう。
というわけで特許権はかなり強力な権利であることがわかります。それがゆえに、ベンチャー企業がアイデアだけで大企業と正面から勝負できる可能性を開いてくれるわけですが、その一方でパテント・トロール(特許ゴロ)といった問題も生じてくるわけです。そして、これをもって特許制度はイノベーションを阻害しているという意見も聞かれたりするわけです。この点についてはメールでコメントも入っていたりしますので、次回に触れたいと思います。
ソフトウェア特許の取り方入門(5):では気になるお値段です(笑)
特許取得の費用を説明するためにはまず特許取得までの流れを説明する必要があります。細かい話を省略したのが下図です。上から下に時間が流れると見て下さい。

まず、特許出願すると出願日から1年半後に自動的に(強制的に)出願の内容が公開されます(前回も書いたように特許制度では発明の公開が前提)。
また、出願しただけでは書類上の不備がチェックされるだけであり、新規性・進歩性等の実体的な審査は行なわれません。実体的な審査を行なってもらうためには、別途出願審査請求という手続きが必要です。出願審査請求は出願日から3年以内に行なう必要があります(行なわないと出願が取り下げになってしまいます)。ということで、とりあえず出願して出願日を確定しておいて、最大3年間ゆっくり考えて実体審査に回すかどうかを決めることができます。ゆっくり考えた結果、特許化できそうもないと判断されれば(たとえば、同じような先行技術が見つかったなど)、そのままほっぽっておけば3年後に自動的に出願が取り下げになり、それ以降の費用は発生しません。
出願審査請求を行なうとだいたい2~3年くらいで査定が出ます。特許査定が出た場合には、1年目から3年目の特許料を支払うと特許が登録されて特許権が発生します。その後4年目以降は毎年特許料を払うことで特許権が存続できます。出願日から20年経つと特許権が満了します。実際には、登録査定を行なうまでには、補正・意見書などによる特許庁とのやり取り(中間処理と呼ばれる作業)が必要となることが多いです。
特許が拒絶査定になった場合には、審判請求して争うこともできますが説明は省略します。
通常、上図で色付きの楕円がついた部分で費用が発生します。なお、費用は大きく特許庁に支払う印紙代と弁理士(特許事務所)に払う料金(報酬)に分かれます。弁理士の料金は、過去においては標準料金が定められていたのですが、今は各事務所が自由に決めて良いようになっています。一応の目安として、日本弁理士会がアンケート調査を行なっています。これを見ると大体の相場観がわかると思います。テックバイザーでは業界の最頻値よりは低めの料金を設定しています。
あくまで例ですが権利取得までに必要な費用をまとめると以下のようになります。大企業の出願ですと安全策をとって請求項の数がめちゃくちゃ多い出願もありますが、ここでは、請求項が5個の比較的シンプルな出願の例で計算してみます。ここで、請求項というのは権利の単位みたいなものです(また後で詳しく説明します)。
出願時: 特許庁に15,000円 弊事務所に200,000円(シンプルな発明の場合)
審査請求時: 特許庁に188.600円(個人・中小企業向け割引制度あり) 弊事務所手数料は無料
中間処理: 特許庁は無料、弊事務所手数料原則無料
登録時: 特許庁に9,900円(最初の3年分) 弊事務所成功報酬100,000円
特許料(4年目以降年金): 毎年2万5千円程度から20万程度まで(年が経つごとに増額していきます)
ということでうまくいくケースだと50万円強くらいで特許権が取れます(思ったより安いのではないでしょうか?)。
料金体系は事務所により様々なので作業に入ってもらう前にしっかり見積もりを取ることをお勧めします。もちろん、当事務所でも事前に個別に見積書をお出しします。
また、出願前の相談料ですが以前は依頼人との信頼関係に基づいて無料でやっていたのですが、こちらに説明だけさせて出願依頼まで至らずにキャンセル (ひょっとすると自分で出願?)というような悲しいケースがありましたので、出願まで至った場合には相談料は出願手数料に含む、そうでない場合は初回(30分)無料、その後は1時間につき1万円という料金体系にさせていただいております。
次回は特許権とは具体的にどういう効果がある権利なのかについて説明します。
ソフトウェア特許の取り方入門(4): 具体的にどこまで準備すればよいのか
新規性・進歩性を満足できそうなアイデアがあって、特許出願することになりますと通常は弁理士に相談することになるでしょう。具体的にどの程度の資料を用意しておけば弁理士との話を先に進められるでしょうか?
そもそも論を言うと、特許制度のポイントは発明の公開の代償として、一定期間の独占権を与えることにあります。ということなので発明の内容を公開せずして特許権だけを得るということはできません。ということで、特許法では、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載した」(36条4項)書類を提出することが求められています。
ここでちょっと余談になりますが、発明の内容を極秘にしておきたいのであれば特許出願せず秘密のノウハウとして維持しておくという選択肢もあります。ただし、この場合は偶然他社が同じアイデアを思い付いたり、リバースエンジニアリングによってアイデアをコピーされたりしても防御の手立てがなくなります。たとえば、自社工場内だけで完結する製法特許のようなものであればこの選択肢も有効かもしれませんが、ソフトウェア関連特許の場合は公に実施すると中身がわかってしまうことが多い(少なくとも、リバースエンジニアリングされるリスクはある)ので、秘密ノウハウ化は難しい面もあるかと思います。
話を戻しますが、では具体的にどの程度まで細かく書けば「明確かつ十分」と言えるかですが、ソフトウェア関連特許の場合の目安としてはシステム概要設計書くらいの具体的情報があれば出願まで比較的容易に持って行けると思います。全体的なシステム構成図、データ・フローとコントロール・フロー、代表的画面イメージ、トップ・レベルのフローチャートくらいの情報です。もちろん、アルゴリズムやデータ構造に特徴があるのならばその部分はある程度詳細に書く必要があります。プログラムのソースコードは参考にはなるかもしれませんが基本的には不要です。実際には、これらの情報から発明の本質的部分を抽出して、できるだけ広い範囲で、かつ、新規性・進歩性を否定されないくらいに範囲を絞って出願書類を作っていくことになります(というかそもそもこれが弁理士の本質的仕事です)。
追加: すみません、大事なポイントを書き忘れていました。従来の技術と比較してこの発明のどの点が優れているのかを明確化しておくことも重要です。もし、それが思い付かないということであれば特許庁の審査において進歩性のハードルを越えられる可能性はないと言ってよいでしょう。
もちろん、もっとぼやっとしたアイデアの段階からディスカッションを重ねて発明を固めていくというやり方もあるかと思います。ただ、これはどちらかというとVCとかインキュベーターが仕切るべき仕事かと思います。なお、私はこのように発明の初期段階から参画するやり方でも対応できますので、ご興味あるVC/インキュベーターの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
費用の話について書くと前回書きましたが、ちょっと長くなりそうなので次回に回します。
ソフトウェア特許の取り方入門(3):進歩性について
今回は、おそらくは特許取得の上で最大の難関となるであろう進歩性の要件について説明します。
進歩性とは、発明の技術分野における一般的技術者なら誰でも思い付くようなものではない画期的な発明であるということです。いくら今までにないアイデアであっても、誰でも思い付くようなアイデアに特許としての独占権を与えるのはおかしいのでこれは当然です。進歩性に関しては明確な境界線があるわけではないので、どの程度画期的であればよいかを判断するのは難しいですが、ソフトウェア関連発明の場合にはたとえば以下のような発明には進歩性がないとされ特許化することはできません。
1) 既知のアイデアの他分野への適用
たとえば、効率的なデータベース検索のアイデアが既に知られている時にこれを音楽ファイルの検索に適用しても進歩性がないとされます。
2) 既知のアイデアの一部を同等の機能で置き換え
たとえば、既存の発明のキーボード入力の部分を携帯電話からの入力に変えただけでは進歩性がないとされます。
3) ハードウェアで既に実現されている機能のソフトウェア化
4) 人間が行なっている既知の業務の単なる情報システム化
5) 既知の事象の仮想空間内での再現
6) 既存システムの単なる組み合わせ
複数のシステムを統合して新たな価値を生み出すことはITの世界では日常的に行なわれているので組み合わせによほど斬新な特徴がない限り、進歩性がないとされます。
要は「その発想はなかったわ」と思わせる要素がないとダメということです。私見になりますが、たとえば、GoogleのAdSenseなどはサーチとネット広告という既存の技術の組み合わせですが「その発想はなかったわ」に相当する、つまり進歩性があると考えてもよいのではないかと思います。
具体的にどういう発明であれば進歩性のハードルを乗り越えられるかは実際に特許化された発明を分析してみるとだいたい感覚がつかめると思います。いずれ、当ブログでもいくつか事例をご紹介する予定です。
次回は、特許出願のために具体的にどのような準備をすればよいか、またお金はいくらかかるのか(これは重要ですね)について簡単にご紹介します。
ソフトウェア特許の取り方入門(2):新規性について
ここでは、2番目の特許要件である新規性について説明します。新規性とはその発明が出願時点で公になっていないということです。既に広く知られているアイデアに特許権を付与するのは明らかに問題なのでこれは当然です。
ここで特に注意すべき点が2つあります。
第一に、出願人(発明者)が自分で公開したり、実施したりした場合でも新規性は喪失するという点です。たまに勘違いして新規ビジネスがうまく行ったのでその仕組みを特許化したいと言う人がいたりしますがそれは遅すぎです。学会やネット上で発表したものは6ヶ月以内に出願すれば救済される等の規定はありますが公開する前に出願するのが基本です。なお、NDA(機密保持契約)を結んでいる人たちだけが知っているのであれば公になったとは言えません。一般に会社の中で業務上のneeds-to-knowがある特定の人だけが知っている状態は大丈夫です。弁理士も守秘義務がありますので弁理士に相談したことで新規性を失うことはありません。
第二の注意点は新規性の判断はグローバルで行なわれるということです。つまり、世界中のどこかで出願時点より前に公になっていたアイデアで特許を受けことはできません。
ここで、ソフトウェア特許に特有の問題があります。機械や電気などの歴史が長い技術分野ではアイデアが過去の特許出願書類として蓄積されていますので、新規性(そして進歩性)の判断の元になる文献は比較的見つけやすいです。しかし、ソフトウェア関連特許の場合、特許出願書類の蓄積があまりないので、学術論文、雑誌記事、製品の取説等々も文献として参照しなければいけません。世界中のこのような文献をすべてチェックすることは不可能なのでどうしても調査漏れが生じやすくなります(そもそも、特許庁における審査は「特許化できる証拠を探す」プロセスではなく、「特許化できない証拠がないことを確認する」プロセス、いわば「悪魔の証明」のようなものなので漏れが生じるのは不可避です)。結果的に、ソフトウェア関連特許においては当たり前の技術に特許権が付与されてしまうリスクが高いと言えます。
当たり前の技術が特許化されると、それに基づいて侵害訴訟された側は結構面倒なことになります。通常、訴えられた側は「当たり前の技術に特許権を付与したのはそもそも間違いである」という主張を行なうことになりますが、出願時点にさかのぼって当たり前であった証拠文献を探すのは結構大変です。たとえば、松下-ジャストシステムの特許訴訟などでも昔のマニュアル等を探すのに結構てこずったようです。
話を戻しますが、一般に、特許出願を行なう前には先行技術調査というプロセスを行ないます。つまり、同じアイデアが既に世の中に出ていないかを先にチェックしておくということです。前述のとおり、ソフトウェア特許の場合、先行技術の文献を網羅的に調べるのは結構大変なので、先行技術調査ではあまり深入りせずさらっとやって、とりあえず出願してしまった方が得策ではと思います(もちろん、明らかに新規性がない発明を出願するのは時間とお金の無駄なので避けるべきです)。
ソフトウェア特許の取り方入門(1):特許化の対象になる「発明」とは
これから何回かに分けてソフトウェア関連特許の取得方法について書いていこうと思います。目的は当社(当事務所)の宣伝です(笑)。あと、金沢工業大学の「知的特論」という講座で特許法を入門者に教えることになりましたので、その辺で漏れがないかの確認でもあります(ということで、よくわからないところがあったらどんどん質問して下さい)。さあ、どんどん強力な特許を取ってfacebook、Apple、Google等に一泡吹かせようではありませんか(半分冗談、半分本気です)。
さて、何か発明をして、それを特許化するまでには大きく以下の3つの関門をくぐる必要があります。別にソフトウェアに限らず何の発明でも一緒ですが、私はソフトウェア関連特許専門でやっていこうと思ってますので、ソフトウェア関連発明を例に取って話を進めていきます。
1.特許法上の「発明」に該当すること
2.新規性
3.進歩性
これ以外にも、そもそも技術的に実施可能であること、産業上役に立つこと、公序良俗に反しないこと等々の要件もありますが、比較的自明なのでここでは省略します。
このエントリーでは、1のポイントについて説明します。
特許法では発明を以下のように定義しています。
第2条1項 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
ポイントは「自然法則を利用した」という部分です。別の言い方をすると単なるビジネス上の取り決めは特許の対象にならないということです。たとえば、「老人向けSNSサービス」というアイデアはビジネスモデルとしては斬新かつ有効かもしれませんがそれだけでは特許の対象にはなり得ません。
では、いわゆるビジネスモデル特許はどうなのかというと、実は日本ではビジネスモデルそのものは特許の対象になりません(その一方で、ビジネスモデルを実現するための情報システムは特許になり得ます)。過去においてはこの辺にちょっと混乱があって、たとえば、結婚式の引き出物をその場で受け取らず後で配送してもらうというアイデアが特許化されたりしていましたが今ではそのようなことはありません(なお、この「引き出物」特許も後に無効となっています)。
ソフトウェアに話を戻すと、単なるアルゴリズムだけでは特許法上の発明とは言えず(自然法則を利用していないから)、ハードウェアを含む情報システムとして記述しないと特許化の対象になりません。この辺は明細書を書く上でのテクニックで対応できるところです。ただし、ビジネス上の取り決めをそのまんま情報システムで実現しただけであれば1の要件は満足されても、どちらにしろ3の進歩性の要件を満足することはできないので、どちらにしろ特許権を取得することは不可能です。
【訂正】2/16のイベントについて
昨年の大晦日に書いたエントリーで、2/16に開催される戦略的データ活用セミナーにおいて私の訳書『戦略的データ活用』が無料でもらえると書いていましたが、今、イベントの公式サイトを確認にいったら進呈ではなく特別割引販売になってました。おわびして訂正します(元エントリーの方はもう直っています)。まあ、よく考えたら出たばかりの本(しかもスポンサー付ではないし、電子書籍でもない)を無料で配ってもあまり意味がないので当然とも言えます。どうもすみませんでした。
【お知らせ】「戦略的データマネージメント」翻訳しました
私の翻訳による「戦略的データマネジメント」が2月18日に翔泳社より出版されます。現在Amazonで予約受付中です。原本は米国のデータ戦略専門家Thomas C Redman氏がHarvard Business School Pressから出した“Data Driven”です。”Data Driven”は米Amazonにおいてほぼ満点(5点評価×25人、4点評価×2人)という高い評価を得ています。本書のポイントは、元の出版元がHarvard ”Business” School Pressであるという点でしょう。つまり、テクノロジーの本ではなく、あくまでもビジネス側の視点からデータについて論じた本です。データベースだとかBIツールなどの話はほとんどでてきません。
著者のThomas C Redman氏は、AT&Tベル研時代から組織のデータ戦略についての現場経験を30年以上積んできているベテランコンサルタントです。現場経験豊富でなければ書けない目から鱗の話が満載です(私も結構勉強になりました)。

こういう人です(なんとなく自分にキャラが似ている気が(笑))。
正直、ビジネス向けとは言え、企業ITの知識がまったくない方が読むのはちょっとしんどい気もします。ビジネス的視点を強めたいITコンサルタントの方、ビジネス側ユーザーに向けて自社ソリューションの価値をアピールしたいマーケティングの方などに向いていると思います。ゴリゴリのエンジニアの方もほとんどテクノロジー的な話が出てこない点を覚悟しておけば(笑)、おもしろく読めるのではと思います。
日本では、データ管理テクノロジーやデータ分析テクノロジー関連の書籍は多数ありますが、データ戦略そのものに関する本はあまりないと思いますので貴重な存在ではと思います。是非ご一読下さい。
なお、今まで翻訳書はぜんぶ翔泳社から出してきてますし、今後も継続的に出していく予定ですが、私は別に翔泳社専属というわけではありませんので他の出版社の方も翻訳のご用命がありましたらよろしくお願いします。仕事速いです(本気出せば(笑))。
ローリスクハイリターン投資としての特許
メキキという日本の小規模企業がSNSに関する特許侵害に関して米国でfacebookと係争中というニュースが伝えられています。米国の小規模企業が米国や日本の大手企業を特許侵害で訴えるというパターンはありますが、日本側から攻めるパターンは珍しいのではないかと思います。なお、メキキはいわゆる「パテントトロール」ではなくちゃんと自社で会員制のSNSを運営しています。賢明にもサービス開始に伴い基本特許を日米で取得していたというわけです。実は、私も微妙に利害関係者なのでブログ上では特許の内容自身についてコメントできませんが、米国の大手法律事務所クイン・エマニュエル法律事務所が成功報酬型で受任してくれたということから、少なくとも(たまにある)アホみたいな特許ではないと言えると思います。
特許制度(特に、ソフトウェア特許)については批判の声が聞かれることがありますが、このようにアイデアひとつで小規模企業が大企業(facebookの企業価値は約6兆円と言われています)と対等に勝負できるという点では意義がある制度だと思います(自分では発明を実施せず訴訟だけにフォーカスするようなパテントトロールについては議論の余地がありますが)。
小規模企業の立場から言えば、既に良いアイデアがあるのならば、それを特許化する費用はそれほどでもありません。特許庁料金と弁理士費用合わせても100万円行かないくらいです(海外にも出願するともう少しかかります)。そして、うまくいけば大規模企業と対等に渡り合える根拠となる独占権が得られます。万一、特許権が取得できなくても特に失うものはありません(料金が無駄になるだけです)。ある意味、ローリスクハイリターンの投資と言ってよいのではないでしょうか?
ベンチャー企業の方で斬新なサービスを始めようと思っている方は、ついでに特許取得を検討してみるのも良いと思います。なお、サービスを実際に始めてしまった後から出願しても特許権を取得することはできません(たまに勘違いしている人がいますが、出願人自身が実施したことによっても新規性は失われます)。また、当然ながら特許を取得するためには、今までにない技術的アイデアであることが求められます。たとえば、「個人向けの税金計算サービスをSaaSで提供するのは当社が初めてである」としても、既にあるアプリケーション・ソフトウェアの機能をSaaSで提供すること自体には技術的なアイデアとしての新規性はありませんので、それだけでは特許権取得は不可能です。私も、最近、特許出願のご相談を受けるケースが増えていますが、この基本的条件が満足されていないケースが多いです。
なお、特にソフトウェア関連特許の場合先行技術の調査が結構大変なことが多いですが、その点、テックバイザーはソフトウェアやITのドメイン知識はバッチリですので安く早く結論が出せることが多いです(その一例)。最後は宣伝みたい(というか宣伝)になってどうもすみません。






