米国における「まねきTV」的サービスについて

昨日の「まねきTV」の最高裁判決が議論を呼んでいるようです(参考記事)。知財高裁への差し戻しとなっていますが、高裁で最高裁の認定をひっくり返すことはできない(そうでなければ最高裁の意味がない)ので、「まねきTV」の著作権侵害は確定です。明日(10/01/20)は類似システム(公衆送信ではなく複製が問題となっている)「ロクラク」事件の最高裁判決が予定されていますので、どうなるのか気になるところです。

早くも裁判所のサイトに判決文がアップされています。判決要旨は以下のとおりです。

1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる
2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,当該電気通信回線に接続し,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である

時間ができたら再検討してみますが、これはいくらなんでも射程が広すぎるのではと思います。ハウジングサービスを経由して著作物を視聴すると全部著作権侵害になってしまうような気がします。

本判決の詳しい分析は後回しにさせていただいて、ここでは私の知っている範囲内で米国における「まねきTV」的サービスの状況についてご紹介します。

米国では、TV番組の映像をネット経由で遠隔地に飛ばしてパソコン等で視聴するための製品としてSlingBoxという製品が一般的になっています(日本で言うSONYのロケフリに相当する製品です)。エミー賞も受賞しておりアングラ的な製品ではありません(これはロケフリも同様)。

問題は、SlingBoxをサービス事業者のサイトにおいて管理してもらうSlingBoxホスティングというサービス形態です(どうも米国ではホスティングとハウジング(コロケーション)を明確に区別していないようで、ハウジングぽい形態でもホスティングという言葉を使うことがあるようです)。

SlingBox単体での使用(いわゆる”placeshifting”)はまったく問題ないとして、SlingBoxホスティングが合法であるかどうかは米国でも議論されているようです(少なくともSlingBoxの使用許諾条件には反するという問題点があります)。しかし、少なくとも訴訟問題にはまだ発展していないようです。

ちょっと前の記事ですがNewsWeek(英文)にこの辺の事情がまとめられています。時間ができたら内容を整理し紹介しますが、私が最も印象的だった部分は、SlingBoxホスティングのようなサービスでおそらくは最大の損害を被るであろうスポーツリーグ運営者(地域限定でライセンス契約するため契約地域外に番組が流れると困る)であるMLB.com(メジャーリーグベースボール)のCEOによる以下のコメントです。

“Our fans are never wrong,” says MLB.com CEO Bob Bowman. “We can never suggest that a fan shouldn’t do everything he or she is doing to watch a baseball game・・・

「私たちのファンが悪いなんてことはあり得ません。野球を見るためにあらゆる手段を取ろうとするファンに対してそれをやめるべきと言うことはできません...」

判決については明日の「ロクラク」判決が出たタイミングで詳しく分析・検討してみようと思います。

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