アクセス制御とコピー制御の違いとは

コンテンツを権利者が望まない形で視聴されないようにするための技術的防止策としては大きくアクセス制御とコピー制御があります。両者は関連してはいますが別の概念です。この2つの違いを明確に理解しておくことは重要です。

コピー制御(コピー・コントロール、コピー・プロテクト、コピー・ガード)とは、文字通り、コピー(複製)を技術的に禁止することです。たとえば、CCCDのCDをリップしようとするとエラーになってリップできません(実際には機器によってリップできちゃうこともありますが、CCCD技術の本来の目的が達成されていればリップできません)。マクロビジョン等のアナログビデオのコピーガードシステムもダビング(コピー)そのものができなくなりますのでコピー制御技術の一種です。

一方、コピーは禁止しないのですがコピーしてできたもの視聴ができないようにするのはアクセス制御です。たとえば、DVDをPCにマウントすると、***.VOBというようなファイルが見えますが、それをHDDにコピーすることは問題なくできます。ただし、コピーしたVOBファイルをMedia Player等で見ようとしてもちゃんとした音声・画像は表示されません。これは、CSSという仕組みでコンテンツに暗号化(スクランブル)が施されているからです。CSSはアクセス制御技術の一種です。

また、NINTENDO DSにおいて、一般のSDカードにゲームソフトのコピーをすることは可能です。ただ、そのSDカードをDSに刺しても、DSが正規カードでないことを認識するのでゲームはプレイできません。これをプレイできるようにしてくれるのがいわゆる「マジコン」です。「マジコン」はコピー制御回避機器ではなくアクセス制御回避機器と言えます。最近はあまり見ないですが、ソフトウェアについてくるドングル(USBキー)も同じような考え方です。別のパソコンにインストール(コピー)はできてもドングルがないとソフトが使えません。複製が関係しないアクセス制御の例としては地デジのB-CASカードがあります。録画するかしないかに関係なく、B-CASカードがないと地デジ番組は視聴できないですね(この例を考えるとコピー制御とアクセス制御は別概念であるという点が理解しやすいと思います)。

ここで、前回書いたように著作権法では「利用」形態のひとつである複製をコントロールしていますのでコピー制御は著作権法が扱う範疇です、一方、アクセス制御はコンテンツの視聴、すなわち「使用」をコントロールする技術なので本来的には著作権法の範疇ではありません

しかし、アクセス制御の回避行為が野放しなのは問題なので、日本の制度では著作権法ではなく、不正競争防止法で手立てをしています。不正競争防止法は業界秩序を乱す行為を具体的に指定して禁止する法律であり、必要に応じて「不正競争行為」が追加されることからごった煮的な規定ぶりになっています(たとえば、食品の産地偽装や産業スパイ行為などもぜんぶ不正競争防止法がカバーしています)。

不正競争防止法(2条1項11号および12号)ではアクセス制御回避のみを提供する機器やプログラムの販売を禁じており、これを根拠として(一部で争いはありますが)「マジコン」は販売が禁止されています(刑事罰がないので実効性がないのではという議論がありますが別論(参考ブログエントリー))。

ここで、不正競争防止法は不正な商売を禁止するための法律なので、機器の販売という商行為を規制するのにはよいのですが、家庭内でのアクセス制御回避行為そのものを規制するのは法目的から考えてちょっと厳しいことになります。

そこで、アクセス制御の回避行為そのもの、より具体的にはDVDのリップ行為そのものを著作権法で禁止したいという話が持ち上がっており、このまんまですと法改正が行われる可能性が高い状況になっています。しかし、「使用」をコントロールする技術であるアクセス制御をどうやって著作権法に取り込むかはやっかいな問題です。

ちょっと長くなったので次回に続きます。

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