【入門】海外での特許取得について

海外で特許を取得するためにはどうしたらよいのかという質問に答える機会が最近何回か続いたので、自分用メモも兼ねてここにまとめておきます(なお、当たり前のことしか書いてないので専門家の方は読む必要はないですよ)。

1.世界特許というものはありません(少なくとも今のところ)
特許権は国ごとに発生します。そして、特許の審査も国ごとに行なわれます(特許独立の原則)。「世界特許」という制度は「いつかそうなるといいな」というレベルでは存在しますが、今はまだ制度としては存在しません。ただし、欧州に関しては複数の国をまたがった共通の特許制度が構築されています。

日本で特許権を取得しても、それだけでは海外で権利を行使することはできません(ただし、特許を受けた製品の輸入を税関で差止めることはできます)。ソフトウェア関連特許の場合に、サーバが海外にある時はどうなるのかというとまだ明確な答は出ていません。正直、裁判をしてみないとわからないと言えます。

また、審査も国ごとに行なわれますので、同じ発明を出願しても、米国では特許登録されるが、日本では拒絶されることも充分にあり得ます。ソフトウェア関連発明においては米国は審査緩め、欧州は厳しめ、日本はその中間という感じです。なお、最近は審査ハイウェイという制度が構築されており、外国(米国、欧州、韓国)との審査関連情報のやり取りが可能になっており、各国がまったくバラバラに審査を行なうわけではなくなっています。

余談ですが商品やサービスの宣伝文句に「世界特許取得」とか書いてあった場合には「うさんくさい」と同義と捉えた方がよいと思います。

2.パリ条約優先権: 海外出願の意思決定を1年間先延ばしに出来ます
特許権は国ごとに発生するとは言え、特許権を取得したいすべての国に同時に出願しなければならないとするとさすがに大変です(翻訳だけでも大変)。同じ発明を複数国に出願する際に便利なようにパリ条約という国際条約が定められています(1883年まで遡る歴史ある条約でありほとんどの国が参加しています)。

パリ条約の重要な要素に優先権制度があります。ある国に出願してから1年以内に別の国に優先権を指定して出願するとその出願の出願日が元の出願の日まで繰り上がります。

ちょっとわかりにくいので具体的例で説明すると、2011年1月10日に日本で特許出願し、1年後の2012年1月10日までであれば、優先権を主張して他国に出願が可能です。他国の出願日は2011年1月10日として扱われますので、2011年1月10日以降の製品の製造・販売やサービスの実施等により新規性が否定されることはありません(自分で製造・販売・実施してももちろんOKです)。

つまり、とりあえず日本で特許出願して(場合によっては自分で事業を開始して)、1年間様子を見てから他国へ出願するかどうかを決めることができるということです(なお、特許の場合は1年以内に出願する必要がありますが、商標・意匠の場合には半年以内に出願する必要があります)。もし、パリ条約の優先権がなかったとしたら、日本で出願してから外国で出願するまでの間はその発明を使った事業ができません(もし、外国の出願日前に事業を行なってしまうとそれを理由として外国への出願が新規性なしとして拒絶されてしまいます)。

なお、優先権の効果は出願日の繰り上がりだけなので、優先権の元になった基礎出願がある国で登録されたからと言って、後の出願が必ず別の国で登録されるとは限りません。

3.国際出願(PCT): 複数国への出願をまとめて行なえます
日本以外の外国の多くにいっぺんに出願したい場合には、PCT(特許協力条約)に基づく特許出願(通称:PCT出願、国際出願)を行なうと便利です。どの国で権利取得したいかを指定して日本の特許庁に出願するだけで各国における出願日が確定します。ただし、権利取得のためには一定期間内(通常2年半以内)に翻訳文を提出して、料金を支払い、各国での実体審査に移行しなければいけません(国内移行)。ここでも、パリ条約優先権指定の場合と同様に、各国で登録されるかどうかは各国の審査次第です。

PCT出願は、各国にバラバラに出願する場合よりも事務手続きが楽(最初の出願は日本の特許庁に行なえばよい)なのと、翻訳文の提出(外国への出願の費用のかなりの部分を占めます)の意思決定が先延ばしできるという点でメリットが大きいです。

なお、PCT出願とパリ条約優先権を組み合わせることも可能です。

ここまでは普通にどの教科書にも載っている話です。次回はちょっと裏技ぽい(というほどでもないですが)手法を紹介します。

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