偽ブランド品販売における楽天の責任について

商標関係で最近興味深い知財高裁の判決がありました(参考記事:「商標権侵害訴訟 サイト運営者、放置なら責任 知財高裁が判断」)。楽天市場で商標権を侵害する商品(キャンディのチュッパチャップスのロゴを使った商品)の販売について、商標権者(チュッパチャップスを作っているイタリアの会社)が楽天に対して損害賠償を請求した事件です。

チュッパチャップス(正確には”CHUPA CHUPS”)は、日本においても被服を含む広い範囲で商標登録されていますので、許可なくロゴ入り商品を売ることが商標権の侵害であり、販売主が責を負うのは疑いありません。問題は場の提供者である楽天に責任があるかどうかです。店子が勝手にやっただけであって楽天は関係ないという主張もあり得ますし、楽天には管理責任があるはずだとの主張もあり得るでしょう。

この事件の地裁判決は楽天に責任なしというものでした。そして、今回の知財高裁判決でも結論は同じです。しかし、その結論に至るまでのロジックに注目すべき点があります判決文には以下のように書かれています(太字強調は栗原による)。

本件における被告サイトのように,ウェブサイトにおいて複数の出店者
が各々のウェブページ(出店ページ)を開設してその出店ページ上の店舗(仮想店舗)で商品を展示し,これを閲覧した購入者が所定の手続を経て出店者から商品を購入することができる場合において,上記ウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害しているときは,商標権者は,直接に上記展示を行っている出店者に対し,商標権侵害を理由に,ウェブページからの削除等の差止請求と損害賠償請求をすることができることは明らかであるが,そのほかに,ウェブページの運営者が,単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず,運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い,出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって,その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは,その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り,上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し,商標権侵害を理由に,出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。

要するにモールサイトの運営者が権利者から侵害の通知を受けたのに放置していたような場合は、出店者だけではなく運営者も損害賠償責任を負うということです。今回楽天は賠償責任を負いませんでしたが、それは、楽天が偽ブランド商品をサイトから迅速に削除したという前提でということです。

考え方としてはプロバイダー責任制限法(プロ責)にちょっと似ています。プロ責の基本的考え方は、CGMサイトなどでユーザー著作権侵害等を行なっても、運営者が権利者の削除要請に迅速に従うなどの措置を取っていれば損害賠償責任を負わないというものです(なお、侵害行為を行なったユーザー自身が免責されるわけではありません)。多数のユーザーを抱えるCGMサイトであらゆる投稿をチェックするのは非現実的なので妥当な規定と言えます。なお、当然ですが、運営者自身がユーザーに侵害行為を奨励していたり、侵害行為を放置していると判断された場合には、プロ責は適用されず運営者自身が侵害者とされてもしょうがありません(たとえば、「TVブレイク」事件)。

カラオケ法理との類似性が頭に浮かぶ人もいるかもしれませんが、カラオケ法理の場合には、個人の行為だけを見ると侵害行為でないように見えるのに、事業者を行為主体とみなすことで全体として侵害行為になるというようなロジックである(ファイルローグ事件など例外はありますが)のに対して、今回のお話は、販売店の行為が違法なのは大前提として、加えて楽天に責任があるかが問題になっているので、ちょっと違うと思います。

なお、海外では、ネットオークション大手のeBayを化粧品会社のロレアルが訴えた事例がありますが、同様のロジックかつ結論になっています(参考記事:「商標権侵害でeBayを訴えたロレアルの主張を認めず、ロンドンの高等法院」)。

これから言えることは、モールやオークションなどのようにユーザー間で自由に商品やコンテンツを売買するサイトを運営している人にはそれなりの注意義務があり、その義務を守らない場合には商標権侵害や著作権侵害で運営者自身が訴えられる可能性もあるということです(いずれも、罰則は結構厳しい法律です)。たとえば、Gumroadというユーザー間で低価格のコンテンツを販売できるサイトがちょっと話題になっていますが、同様のサイトの運営を検討されている方は十分な注意が必要でしょう。

カテゴリー: 商標 パーマリンク

2 Responses to 偽ブランド品販売における楽天の責任について

  1. passerby のコメント:

    恥さらし&お目汚し失礼いたしました。判決文及び商標法37条から明らかでしたね・・・

  2. passerby のコメント:

    ど素人で本当に恐縮ですが、著作権侵害のカラオケ法理(共同不法行為)との違いがある、ということは本件知財高裁判決の黒字部分は商標権侵害に関して間接侵害が認められたということなんでしょうか?

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