【速報】Amazonのワンクリック特許(を元にした分割出願)が日本で登録された件

日経BPのTechOn!の記事「出願から14年、Amazonの「1クリック特許」が日本で成立」によると、Amazonのワンクリック特許出願を元にした分割出願2件(4,937,434号および4,959,817号)が最近登録されたようです(ワンクリック特許は日本では拒絶になったと思っていましたが分割出願が残っていたのですね)。

ワンクリック特許とは、住所やクレカ情報を入力しなくても注文ができるというアイデアの特許であり米国では1997年に出願され、1999年に登録されています(米国特許番号5960411)。ビジネスモデルやソフトウェアの特許性が問題になっていた時期であり、こんな自明なアイデアに特許を与えてよいのかということで、当時はFSFなどによるAmazonボイコット運動が起こったのを覚えています。

今回、日本で成立した特許はこのワンクリック特許そのものではなく、それを元にした分割出願です。特許明細書に出願時点で書いてあるアイデアであれば、後の段階で、特許の範囲(クレーム)に含めるような補正を行なって別の出願とすることができますが、この制度を利用しています。

両出願の出願日は14年前(米国出願への優先権まで考えると15年前)なので現在では自明となっているアイデアが特許化されている可能性があります。出願公開はされているので厳密にはサブマリンではないですが、サブマリン特許的な脅威はあります。

両特許の内容について簡単に紹介します。

まず、4,937,434号の名称は「ギフト発送方法及びそのシステム」であり、ワンクリックで他のユーザーにギフトを送れることが特徴のようです(12/04/25追加: よく見てみると当初の出願を大幅に補正しており実質的にギフトとは直接関係がないワンクリック注文の特許になっていました)。第一の請求項(登録時点)は以下のようになっています。

【請求項1】 アイテムを注文するためのクライアント・システムにおける方法であって、 前記クライアント・システムのクライアント識別子をサーバ・システムから受信することであって、前記クライアント識別子は、前記クライアント・システムから前記サーバ・システムが予め受信した前記ユーザの購入者固有注文情報と対応付けて前記サーバ・システムに予めストアされていること、 前記クライアント・システムで前記クライアント識別子を永続的にストアすること、 アイテムを特定する情報の要求を前記サーバ・システムに送信すること、 前記アイテムを特定する情報と、前記特定されたアイテムの要求を受け付け、ストアしておくための記憶領域を示すショッピングカートの指示部分と、前記特定されたアイテムを注文するのに実行すべきシングル・アクションの指示部分とを、前記サーバ・システムから受信して、ディスプレイに表示すること、 前記シングル・アクションが実行されることに応答して、前記特定されたアイテムの注文要求を、前記ショッピングカートにはストアせずに、前記クライアント識別子とともに前記サーバ・システムに送信することにより、前記サーバ・システムが、前記受信したクライアント識別子により、予めストアされた前記購入者固有注文情報を特定し、前記シングル・アクションの選択のみによって注文を完成させることであって、前記シングル・ア クションの実行により、他のアイテムについての注文であって、前記クライアント識別子 に関連付けられた1または複数の以前のシングル・アクション注文を、そのアイテムの有 用性に基づいて結合し、前記有用性は、短期間または長期間に分類され、前記短期間は、 在庫のある注文に相当し、注文要求を受けたときに出荷可能であり、前記長期間は、注文 要求を受けたときに出荷可能でない注文に相当すること、および、 前記特定されたアイテムの前記注文要求を、ある時間期間内にキャンセルするのに実行すべき指示部分を前記ディスプレイに表示すること を備えたことを特徴とする方法。

構成要件が結構多いのでそんなに範囲は広くないと思うのですがもう少し読み込まないと何とも言えません。

4,959,817号の方も名称は「アイテムを注文するためのクライアント・システムにおける方法及び アイテムの注文を受け付けるサーバ・システムにおける方法」で、第一の請求項は、

【請求項1】 アイテムを注文するためのクライアント・システムにおける方法であって、 前記クライアント・システムのクライアント識別子を、前記クライアント・システムのコンピュータによりサーバ・システムから受信すること、 前記クライアント・システムで前記クライアント識別子を永続的にストアすること、 複数のアイテムの各々のアイテムについて、  前記アイテムを特定する情報と、前記特定されたアイテムを注文するのに実行すべきシングル・アクションの指示部分とを、前記クライアント・システムのディスプレイに表示することであって、前記シングル・アクションは、前記特定のアイテムの注文を完成させるために前記クライアント・システムに要求される唯一のアクションであり、前記クライアント・システムに対して前記シングル・アクションの実行に続いて前記注文の確認を要求しないこと、および  前記シングル・アクションが実行されることに応答して、前記特定されたアイテムの注文要求と前記クライアント識別子とを、前記サーバ・システムに送信することであって、前記注文要求は、前記シングル・アクションによって示されたシングル・アクション注文要求であり、前記クライアント識別子は、ユーザのアカウント情報を特定することを備え、 前記サーバ・システムが、前記シングル・アクションによって示されたシングル・アクション注文要求と、前記クライアント識別子に関連付けられた1または複数の以前のシングル・アクション注文要求とを組み合わせ、1つの注文に結合することを特徴とする方法。

となっています。こちらは元のワンクリック特許に近いように思えます。

これらの特許を無効にしようと思うと15年前に遡って先行技術を探さないと行けないので結構厳しそうです。権利範囲はそんなに広くなさそうですし、特許の存続は2018年9月までなので残り6年強、Amazonが強硬に権利行使する可能性は低いとは思いますが、Web系、モバイル系のビジネスを行なっている方は一応気にしておいた方がよいかもしれません。

カテゴリー: 特許 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です