自家製生キャラメルと商標問題について

生キャラメルなかなかおいしいですが、花畑牧場の商品はなかなか入手しにくいですね(抱き合わせ商法が問題になっていたりしました(ソース))。それとちょっとお高いです。テレビで製法を見ましたが人手でひたすら生乳を煮詰めていくという作業なので人件費がかかるのはしょうがないと言えます。

で、森永製菓のWebサイトで自家製生キャラメルのレシピを見つけました。生キャラメルの材料として(普通の)キャラメルを使うという逆転の発想。普通のキャラメルにバターと生クリームを足して溶かしてもう一度固め直すだけです。実は既に何回か作っていますが、習熟した結果大変おいしくできるようになりました。コツは、

1.レシピ上は電子レンジでもできるように書いてますが、やはりガスの火で煮詰めた方がおいしくできるようです。

2.普通のキャラメルよりも塩キャラメルをベースにした方がおいしいと思います。

3.レシピに書いてあるよりも生クリームを多めにいれて長く煮詰めた方がおいしくなると思います。

ちょっとメタボ的な観点からは難ありですが、簡単なわりにおいしくできますのでぜひお試し下さい。

さて、自家製の話とは直接関係ないですが昨年の5月にあの田中義剛氏が「生キャラメル」の商標登録出願を行なっていました(なぜか、花畑牧場名義ではなく個人名義で出しています)。いろいろとあったようですが、この3月に拒絶査定が一応確定しております。さすがに「生キャラメル」は普通名詞そのまんまですし、しかも、花畑牧場が出す以前にもが生キャラメルという商品はあったようなので、商標としての独占が許されないのは当然といえます。たまに思いきっりの普通名称で商標権を取れないかとの相談がきたりしますが(例:ミネラルウォーターの商標として「フレッシュウォーター」)、これは無理な相談です。

これに関連して、花畑牧場の生キャラメルの偽物を販売していたスーパーの担当者が逮捕されてしまったという事件があったのを記憶されているかたもいるかもしれません(ソース)。この事件は商標法ではなく不正競争防止法違反なので、商標登録とは直接関係ありません。周知の商品名や企業名であれば、商標登録がされていなくても不正競争防止法により他人の模倣を差し止めることができます(この事件のように刑事罰も問える強力な権利です)。ただし、周知性の証明などが必要になってきますので、商標登録できるのであればしておいた方がよいのは確かです。

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