ドコモを訴えたユーペイド社の特許公報の中身を読んでみた

ちょっと前に触れた、ドコモに侵害訴訟を提起したUpaid Systems社の問題の特許3516339号の中身をちょっと分析して見ようと思います。

この特許の実効出願日(優先日)は1998年9月15日です。一般論になりますが、出願日(優先日)が1999年以前のネット間連特許は強力なことが多いです。2000年にドットコムバブルが崩壊する時点でネット系のアイデアが一通り出尽くした感がありますが、逆にそれ以前の出願だと「今では当たり前になっているが当時としては新規だった」発明である可能性が高いです。

以前に「強力な特許は潮の変わり目を狙え」なんてエントリーを書きましたが、ネット間連の発明については、2000年がひとつの潮の変わり目と言えるでしょう。

さて、私の場合、英語を翻訳した明細書の場合、日本語で読むより英語で読んだ方がわかりやすいので、この特許の元になっている国際出願の公報(国際公開番号:WO00/016568)から読みました。ただし、クレーム(請求の範囲)については、最終的にどのような権利になるかが各国で違うので日本語で確認するしかありません。

明細書を読んでわかりましたが、本特許の元々のアイデアは、従来型のアナログ電話網上で、交換機をデジタルに買い換えることなく、プリペイドカードを使ってユーザーに様々なサービス(ボイスメール等)を提供することにあったようです。それに、補正を重ねて、かなりの抽象化が加えられています。

では、iモードとの関係においてクレーム1を検討してみましょう(ラベルは栗原による追加)。

(a) 種類の異なる複数のネットワークの外部にある機能拡張されたサービスプラットホームを用い、1以上のネットワークを介して、事前に許可された通信サービスや取引を提供するサービス提供方法であって、
(b)前記機能拡張されたサービスプラットホームにおいて、ユーザから個人識別情報を受信するステップと、
(c)前記個人識別情報を認証するステップと、
(d)前記通信サービス、前記取引及び前記ユーザの口座情報を提供する前記機能拡張されたサービスプラットホームを介し、前記個人認識情報の認証の際に、該通信サービス、該取引及び該ユーザの口座情報のうち少なくとも1つの提供についての要求を、前記ユーザから受け付けるステップと、
(e)前記通信サービス、前記取引又は前記ユーザの口座情報のうち前記ユーザにより要求されたものを該ユーザが受取る権限を有するか、前記個人識別情報と関係付けられた口座が、前記通信サービス又は前記取引のうち前記ユーザにより要求されたものについて十分な支払い能力を有するかを前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して検証するステップと、
(f)権限のある前記ユーザに対して、前記通信サービス、前記取引及び前記ユーザの口座情報のうち要求されたものを、前記種類の異なる複数のネットワークの外部にある前記機能拡張されたサービスプラットホームから、該種類の異なる複数のネットワークにおける一以上の交換機又はリモートアクセスサーバをシグナリングにより制御して提供するステップと、
(g)前記通信サービス及び前記取引のうち前記ユーザに提供されたものについて、前記機能拡張されたサービスプラットホームを介して、権限のある前記ユーザの口座に課金するステップと、を含み、
(h)前記機能拡張されたサービスプラットホームは、前記通信サービス、前記取引又は前記ユーザの口座情報を提供するための前記種類の異なる複数のネットワークのそれぞれを制御するよう構成されていることを特徴とするサービス提供方法。

まず、(a)でいう「種類の異なる複数のネットワーク」とは、従属クレームを見るとわかりますが、地上通信回線ネットワーク、無線通信ネットワーク、広域ネットワーク、 グローバル・コンピュータ・ネットワーク、ケーブル・ネットワーク、衛星ネットワークなどです。インターネットだとこの条件は自動的に満足してしまいます。「事前に許可された通信サービス」がiモードに接続サービスに相当するとしているのでしょう。また、「サービスプラットフォーム」((h)で定義されています)は、通信事業者社内の管理システムに相当すると考えられます。

(b)の個人識別情報は元々の明細書では通話カードに書かれたPIN(パスワード)を指していましたがそれが抽象化されています。まあ、たぶん、iモードのパスワードとIDがそれに相当するということなのでしょう。

(c)(d)の認証ステップはやらないわけにはいかないでしょう・

(e)の「十分な支払能力を有するかどうかの検証処理」はどうなんでしょうか?iモード料金はプリペイドではないので関係ない気もします(自分はiモード使ったことないのでわかりませんが、ひょっとしてプリペイド型のサービスもあった?)

(f)明細書をもっと読み込まないと「リモートアクセスサーバをシグナリングにより制御して提供」するという記載の具体的意味がよくわかりませんが、まあ、必須のステップのように思えます。

(g)課金のステップなのでやってないということはないでしょう。

(h)前述のとおり「サービスプラットフォーム」という用語の定義です。

ということで、元々の明細書をここまで抽象化して補正して登録まで持って行ったテクニックはすごいと思いますが、上記の(e)の要件が気になります(プリペイド型のサービスだとひっかかりそうですが)。後は、当然、進歩性、記載要件の議論もあると思いますが、利害関係者でもないのにそんなに時間を使っているわけにもいかないので、このくらいにしておきます。

なんか、大昔にあったインターナショナルサイエンティフィック社の特許の件を思い出してしまいました(なお、この特許は異議申立成立により取消になってます)。ちなみに、同社が今何をやっているのかWebサイトをアクセスしてみたところ、今は「重水素減少水」なるものを売っているようです。

カテゴリー: 特許 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です