JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?

朝日新聞の記事「「おめでとう東京」もアウト 五輪商戦、言葉にご注意」によりますと、JOC(日本オリンピック委員会)は、五輪をイメージさせる言葉を使っただけでも知的財産権の侵害とみなすとの立場を取っているようです。

JOCが「アウト」とする使用例(商業利用の場合)として以下が上げられています。

4年に1度の祭典がやってくる

おめでとう東京

やったぞ東京

招致成功おめでとう

日本選手、目指せ金メダル!

日本代表、応援します!

まあ、公式スポンサーから金を取る以上、それ以外の企業の便乗商売を防ぎたいのは当然でしょうが、何を根拠に「知的財産権の侵害とみなす」と言っているのでしょうか?

もちろん、JOCや国際オリンピック委員会(コミテ アンテルナショナル オリンピック、Comite International Olympique)が多くの登録商標を有しています。その一例がドクター中松との一悶着が有名(?)だった「がんばれ!ニッポン」です。その他の商標については、IPDL(特許電子図書館)のトップメニューから「商標検索」→「商標出願・登録情報」で検索項目で「出願人/書換申請者/権利者/名義人」を選んで検索キーワードに「?オリンピック?」(?は半角)等で検索すると関連する登録商標が見られます(固定リンクががが..)。

当然にこれらの登録商標に類似する商標を商売で使用すれば商標権の侵害になります。特に、OLYMPICという商標はComite International Olympique名義で広範囲に登録されてます(国際登録1128501)ので、「OLYMPIC」、「オリンピック」はもちろんのこと、それに類似した商標の使用は商標権侵害になるでしょう(念のため書いておくと、商品・サービスの標識としてではなく言葉を使うのは商標的使用ではないので自由です)。

しかしながら、ざっと調べた限りでは上記のアウト例に類似する登録商標はなさそうです。

また、不正競争防止法では17条が関連しそうです。

(国際機関の標章の商業上の使用禁止)
第十七条 何人も、その国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。)と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、この国際機関の許可を受けたときは、この限りでない。

オリンピック委員会は国際機関ではなく私的組織に過ぎませんが、経済産業省令(不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令(長っ!))において、国際オリンピック委員会が国際機関に準ずるものとして定められています。そして、国際機関を表示する標章としては、「国際オリンピック委員会」、「INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE」、「IOC」、そして、五輪マークが定められています(別表第4の35ページ参照)。上記のアウト例がアウトである根拠にはなり得ません。

というわけで法的根拠がやはりよくわかりません。

関係ない人によるオリンピックをイメージさせる言葉の使用は自粛いただきたいというお願いレベルであればまだしも、知的財産権の侵害とみなすと公式に表明するのであれば、是非JOCの顧問弁護士先生に法的な根拠を示していただきたいと思います。(朝日新聞の記事中には知財専門の弁護士先生の意見が引用されていますが、あくまでも登録商標と類似した商標を使用した場合の一般的な話をされているのであって、上記アウト例の言葉を使うと知的財産権の侵害になる根拠に触れているわけではありません)。

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2 Responses to JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?

  1. kurikiyo のコメント:

    「おめでとう東京」と「オリンピック」が商標(あるいは商品等表示)として類似するという判決が出たら「画期的判決」でしょうねえ。
    回答された弁護士先生はロンドン五輪のように特別法が制定されるというケースは想定していないのでしょう。

  2. andalusia のコメント:

    こちらの「弁護士ドットコム」のページでは、弁護士の方が、裁判上どのように判断されるかを予想することは極めて難しいが、商標法上の類似性か、著名表示冒用行為(不競法2条1項2号)に抵触する可能性はなくはない。ということのようですが、いかがでしょうか?
    http://www.bengo4.com/bbs/200074/

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