【小ネタ】アブラハム・プライベートバンクのビジネスモデル特許に関する変な弁解について

「いつかはゆかし」「月5万円の積み立てで1億円」などでおなじみのアブラハム・プライベートバンクに証券取引監視委員会が行政処分を勧告し、金融庁から業務停止命令が出される可能性が高まっているのは周知だと思います。

金融証券取引法等に関するお話は専門家の方にお任せするとして、アブラハム社が、この件に関して出したプレスリリースになぜかビジネスモデル特許の話が出てきているのでコメントします(下線は栗原による)。

法令遵守を徹底し、ビジネスモデル特許を申請していたにも関わらず、誠に残念ながら、弊社のビジネスモデルに関して当局と見解が異なりましたので、この度の検査結果を厳粛に受け止め、改めて速やかに業務改善を行い、一層の内部管理体制の強化に努める所存でございます。またその他の指摘についても真摯に受け止め、業務改善して参ります。

ちょっと何を言っているかよくわからないのですが「ビジネスモデル特許を出願していたということでビジネスモデルの遵法性が保証されるのだ」という発想なのでしょうか?(なお、検索したところ、この「ビジネスモデル特許」はおそらくまだ公開されていないと思われます(アブラハム以外の名義で出願されていればわからないですが))

追記: twitterで教えていただきましたが、アブラハム社のHPに当該特許の出願番号(特願2012-279557)が出てました。番号的には昨年末の出願なので公開されるのはもう少し先になります(出願日から1.5年後)。

そもそも、特許を出願するだけなら書類上の体裁さえそろっていれば中味が何であってもできますので、国から何らかの保証が得られるものではありません。さらに、仮に登録されたところで、その特許発明を合法的に実施できる保証が得られるわけではありません。たとえば、拳銃に関する発明をして特許化したからと言って権利者がその特許を使った拳銃を日本国内で自由に使えるわけではありません(極端でない例を出せば、薬に関する特許を取っても薬事法上の認可が下りるまでは販売できません)。

前も書いたと思いますが、特許権によって得られるのは「他人の実施を禁止できる保証」であって「自分が合法的に実施できる保証」ではありません。

なお、どう考えても公序良俗違反にしかならない発明は特許法32条の規定により特許を受けられません。教科書的な例としては偽札製造機などが挙げられています。

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