【実務者向け】国際出願を第1国とするパリ優先権指定の方法

#今回の記事は、特許実務の細かい話を自分のメモ的に書いた話なので、実務者の方以外はほとんど意味がないと思います。BLOGOS編集部の方も転載には値しないので無視してくださいw

国内優先権を指定すると元の出願は出願日から1年3ヶ月後に自動的・強制的に取り下げになります。趣旨としては後の出願一つにまとめろということだと思いますが、たとえば、以下のようなパターンだとちょっと困ります。

2011年1月 国内出願A

2012年1月 国内出願B(国内出願Aに国内優先権を主張)

2013年1月 国内出願C

ここで、国内出願Cで国内出願Bに国内優先権を主張すると国内出願Bが取り下げになるので、2011年1月まで遡れる出願がなくなってしまいます。これを防ぐためには、国内出願Bを分割して、国内出願B1(いわゆるミラー出願)を作り、国内出願Cで国内出願Bに国内優先権を主張すればよいことになります(分割でできたB1の方には国内優先権を主張できませんが元の出願であるBには主張できます)。

さて、次のパターン、

2011年1月 国内出願X

2012年1月 PCT出願Y(国内出願Xに優先権を主張)

2013年1月 国内出願Z

はどうかというと、最初はPCT出願Yを国内移行して国内出願Y1を作り、Y1を分割してY2(ミラー出願)を作って、国内出願Zは国内出願Y1に国内優先権を主張すればよいと思っていました。しかし、実はそんなことをする必要はなく、PCT出願Yに対してパリ優先権を指定すればよいのです。パリ優先権は取り下げ擬制がないので、Yはそのまま生き残り、分割する必要がありません(国内移行も必要ありません(最終的にはすることになるでしょうが))。

このようにPCT出願を先の出願としたパリ優先権を指定する時は特許願の【パリ条約による優先権等の主張】の【国名】のところに「世界知的所有権機関」と書けばよいようです(特許庁サイトの「出願の手続きQ&A」の問6に書いてあります)。

そして、優先権証明書ですが、このパターンではDASは使えないので、特許庁の受理官庁に優先権証明願を出して、優先権証明書を郵送してもらい、それを特許庁の国内出願窓口に提出するという旧来のやり方が必要になるようです(特許庁に確認済)。受理官庁と国内窓口は、ロビー挟んで反対側にあるだけですし、情報システムだって共用しているのでもっと効率的にできないのかと思うのですがしょうがないですね。

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