佐村河内守事件に関して著作権法上の論点はあるのだろうか?

改めて説明するまでもない佐村河内守ゴーストライター(および全聾偽装疑惑)事件ですが、詐欺や偽計業務妨害、そして契約違反の話は別として、著作権法上どのような問題があるのでしょうか?

まず、著作者人格権である氏名表示権があります。

第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

これは著作者(新垣氏)と佐村河内氏(あるいはレコード会社等)との関係の話であって、CDを買った人やコンサートに来た人には関係ない話です。そして、新垣氏は当初はゴーストライターとなることを了承して金銭も受けていたわけなので氏名表人権の侵害は無理筋だと思います。

そして、121条の著作者名詐称罪があります。

第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

これは「頒布した者」が刑罰の対象なので、罪になるとすればレコード会社ですが、故意過失の立証は別途必要です(現実問題としては難しいと思います)。なお、この罪は非親告罪です。なお、頒布だけが対象なので、放送や上演は対象になりません。

なお、高橋大輔氏のソチ五輪での楽曲利用ですが、新垣氏がNoと言わない限り問題ないと思われます。JASRACが権利の帰属がはっきりするまで許諾を一時保留するという発表をしているので、杓子定規に考えると日本でのテレビ放送はそこだけ無音にすることになってしまいますが、いくらなんでもそういう運用にはしないでしょう。

ということで、実は著作権法上はあんまり考えることはないのかなという気がします。詐欺や偽計業務妨害については自分は専門外なのでちょっとコメントできませんが、落合洋司先生が「可能性としてはあり得る」とブログに書かれてます

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