【実務者向け】商標の更新登録と移転登録がかぶってしまった時

ちょっとした連絡不行き届き(お恥ずかしい)で、期日が迫った商標の更新登録申請を行なう前に移転登録申請を行なってしまいました。この場合、新権利者名義で更新登録を行なって、まだ移転登録が終わっていない(あるいは、旧権利者名で更新登録を行なって既に移転登録されている)と手続却下になってしまうのではないかと思い、どうすべきかを特許庁に聞いてみました。

答は、「新権利者名で申請し、商標権存続期間更新登録申請書の最後に【その他】の欄を設けて”移転登録申請中”と記載する」だそうです。

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