Apple Watchのサードパーティ製バンドは許されるのか?

過去記事「Apple Watchの意匠登録とサードパーティの時計バンドについて」において、

ここで、特に問題となるのはバンドの本体との接続部分メカの部分意匠が登録されるかどうかです。もし、登録されてしまうと、Apple Watchに取り付け可能な機構を持つ時計バンドはどんなデザインであってもアップルの意匠権を侵害してしまう(少なくとも侵害だぞとアップルに警告される)可能性が生じます(あくまで可能性)。

と書いて、アップルが、サードパーティ製によるApple Watch互換時計バンドの製造・販売を排除する可能性について懸念を述べました。

そして、実際、接続部分メカ(Band Attachment)の部分意匠がつい最近の4月28日登録されました(US D727,787)。

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しかし、サードパーティ製バンドの排除については、私の心配のしすぎであったようです。アップルが、開発者向けにApple Watch互換時計バンド向けのガイドラインを公開したからです。

ガイドラインにはApple Watch本体との接続部分の寸法図面も含めて互換時計バンドを製造する際のさまざまな指針が書かれています。たとえば、心拍センサーとの互換性を維持するために「長さ調整のピッチは7ミリ以下とすべきである」等と書かれています。互換時計バンドを排除するどころか奨励しているように見えます。なお、このガイドラインに準拠したからといって、それだけで”Made for Apple Watch”の表示を付けてよいというわけではなく、それには別途アップルによる商標権の許諾が必要です。

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やはり、腕時計というファッション製品はアップルにとってやや「アウェイ」なので下手にクローズドに行くよりは、エコシステム重視という戦略を取ったものと思います。高級時計バンドメーカーによる互換バンドや中華製のお手頃なお値段のバンドの品揃えが増えるのは一消費者として喜ばしい限りです(既にeBayでは互換バンドが1000円台からあります)。

特に、Apple Watchは従来型の腕時計と異なり特殊な工具なしに容易にバンドの交換ができますのでバンドの品揃えは重要です。個人的にはApple Watchはちょっと様子見だったのですが、Apple Watch Sportを買って運動時は純正のスポーツバンド、仕事時はオーソドックスな革製バンドと取り替えて使うというやり方が俄然魅力的に見えてきました(もちろん、これは純正バンドだけでもできるのですが結構なお値段(特にステンレス)なので..)。

なお、アップルによるApple Watchの純正バンドの意匠登録は続々と登録・公開されています。以前紹介したモダンバックルに加えて、スポーツバンド(US D727,197)、ステンレス(US D727,198)も登録されました(レザーループやミラネーゼループもまもなく登録されるでしょう)。ということで、互換バンドOKとは言っても、当然ながらアップル純正品のデッドコピー品は禁止されることになるでしょう。

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カテゴリー: ウェアラブル, 意匠 パーマリンク

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