雑誌スキャン閲覧サービス「コルシカ」は徒花に終わりそうだが

本日付けで始まった雑誌オンライン販売・閲覧サービスの「コルシカ」が物議をかもしているようです(参考ニュース記事)。

コルシカの仕組みは、1)利用者がWebサイトから雑誌を買うとWeb上のビューアーでそのスキャンデータが読めるようになる(もちろん正規に購入した人しかスキャンデータは読めないようアクセス制御する)、2)雑誌の現物が欲しい人は別途送料を払うことで本の現品を送ってもらうこともできる、というものです。

雑誌をネットで買うと配送に時間がかかるし、置き場所も取るというユーザーの不満、そして、(少なくとも今のところは)雑誌の現物を売りたいと考えている出版社側の事情をうまくマッチさせたソリューションかなと思ったのですが、どうもこれは出版社の許諾を得ずに勝手に始めてしまったサービスのようです。出版社サイドからの抗議が殺到しているようで、プレスリリースを掲載していたニュースサイトも現在では当該記事を削除しているようです。

まず、このサービスの合法性について検討してみましょう。

前述のasahi.comの記事によると、

エニグモでは「ユーザーが購入した雑誌をスキャンして電子化することは、個人利用の範囲。我々はそれを代行している(略」としている。

となっていますが、この解釈は間違いです。私的使用目的の複製について定めた著作権法30条では以下のように定めています(太字は栗原による)。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。(略)

つまり、私的使用目的として複製が認められる条件のひとつとして複製物を使用する人自身が複製することが求められているのです。

コルシカの場合、明らかに複製を行なっている主体は運営会社であり、私的使用目的の複製の条件に当てはまりません。

以前ちょっと触れたMyUTA(ユーザーが自分のCDをネット経由で携帯に転送するサービス)では、ユーザーが自分のパソコンを使って自分の操作により複製を行なうので私的使用目的の条件に合っているという理屈は成り立ちます(裁判によってこの理屈は否定されましたが)。しかし、今回の場合はどう理屈を付けても許諾をもらっていなければ複製権を侵害していると解釈するしかないと思います。「法律の抜け穴」とか「グレーゾーン」とかのレベルではありません。

では、次に合法・違法の議論を離れてビジネスモデルとしての妥当性について見てみましょう。もし、本当にビジネスモデルとして出版社にもメリットがあるものであれば、出版社は複製権(および公衆送信権の)許諾をする可能性があります。そうなれば合法です。

コルシカ側はユーザーの注文ごとに実際に物理的な本を仕入れるので出版社側にも利益になると言っています。実際にはスキャンデータだけ見て物理的な本はいらない(別途送料かかるし)というユーザーは多いと思われます。コルシカ側はスキャンデータの閲覧しかしない利用者のために物理的な本を買って社内に保存しておくのでしょうか?出版社側にはこれを確認する術がありません。仮にコルシカ側が1冊しか本を仕入れていなくてそこからスキャンしたデータを大量に売っていても知る手立てがありません。ということで、出版社的にはビジネスモデルとしても許容しがたい、つまり、複製・公衆送信の許諾を出すとは考えがたいと思います。

しかし、逆に考えると、本が売れた分だけ確実に出版社に売り上げが上がる保証があるのであれば結構魅力的なサービス形態かと思います。そして、はっきり言えばこのような新たな仕組みがなければ雑誌業界に未来がないのは明らかでしょう。

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3 Responses to 雑誌スキャン閲覧サービス「コルシカ」は徒花に終わりそうだが

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