【実務者向け】出願業務における重要期日について

前も書いたように弊所ではOutlookを使って期日管理をしています。出願を行なった時に設定すべき期日としては以下があると思います(国内出願のみ)。

出願日から3ヶ月後(意匠・商標): パリ条約優先権を指定した場合の優先権書類の提出期日です(徒過した場合の救済措置はないと思います(たぶん))。特許の場合は万一優先権の処理が終わってないと特許庁からサービスとして期日前に警告が来る運用になっているようですが、意匠・商標ではそのような運用はないと思います(たぶん)。海外代理人の中には、意匠・商標の優先権書類は現物が必要であることを知らない人もいるといるようなので十分な注意が必要です。なお、優先権書類の現物はどんなシンプルなものでも翻訳文の添付が必要です。

6ヶ月後(意匠・商標):パリ条約優先権を指定した出願の期日です。実際にはその2週間ほど前に出願人に告知しています。

10ヶ月後(特許):国内優先権またはパリ条約優先権の指定による出願を行なうかどうかを出願人に聞くタイミングです。国内出願やPCTならまだしも、パリ条約優先権を指定して、中国等の翻訳文後出しができない国に出願するパターンを考えると2ヶ月前がぎりぎりということでしょう。

12ヶ月後(特許):国内優先権またはパリ条約優先権を指定した出願の期日です。

1年4ヶ月後(特許):出願公開を中止するための出願取り下げを行なう期日です。実際にはその2週間ほど前に出願人に告知しています。この時期になると出願人も出願したことを忘れており、もう特許化の意思はないが公開も避けたいというポジションになっている可能性もあるので告知する意味はあります。

1年6ヶ月+α後(特許):出願公開された時にクライアントケアとして出願人に通知することがあります。

2年半後(特許):出願審査請求の期日を出願人に通知します。小規模企業ですと担当者がちゃんと引き継ぎしないで退職していたリすることもあるので余裕を見て通知しています。

3年後(特許):出願審査請求の期日です。言うまでもなく徒過すると大変なことになるので念には念を入れて管理しています。

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