【実務者向け】商標登録出願の補正で間違って削除したしまった指定商品を元に戻せるか

特許出願の補正時のルールは「新規事項追加禁止」なので、一度補正で削除した内容を別の補正で元に戻すことは認められます。

一方、商標登録出願の(意匠もそうですが)の補正時のルールは「要旨変更禁止」なので、一度補正で削除した内容を別の補正で元に戻すことは要旨変更として認められません。

では、手続補正(たとえば、「商品AとBを削除する」とします)を行なった後にやっぱりBは必要だったという時に、手続補正書自体に対する手続補正書を提出して「商品AとBを削除する」を「商品Aを削除する」に補正すれば、結果的にBを復活することができるのではないかと思いましたが「方式上の不備無く手続補正を行った場合、その手続補正書自体について補正を行うことはできない」のでやはり駄目なようです。

何となくそうではないかと思っていましたが、特許庁に確認をもらいましたので書いておきます。

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