意匠の国際出願の登録査定のタイミングについて(実務者向け)

ハーグ協定に基づく意匠の国際出願の外内のめちゃくちゃ細かい話です。

国際登録が以下のような複数の意匠を含んでいたものとします。

A
B(Aを本意匠とする関連意匠)
C(Aを本意匠とする関連意匠)
D(Aを本意匠とする関連意匠)
E(Aを本意匠とする関連意匠)

日本国内の審査で、Aは問題なく登録されましたが、B〜Dには以下の拒絶理由が通知されました。

B:Aに類似してないから関連意匠ではない
C: Aに類似してないから関連意匠ではない
D: Aに類似してないが、Eに類似している
E: Aに類似してないが、Dに類似している

補正で以下のように対応すればすべての拒絶理由は解消します。
B:Aの関連意匠であるという記載を削除
C: Aの関連意匠であるという記載を削除
D: Aの関連意匠であるという記載を削除
E: Aの関連意匠であるという記載を削除し、Dを本意匠とする関連意匠にする

しばらくして登録査定がまとめて送られてきたのですが、Eのみ入ってません。何か手違いがあったかと審査官に電話しましたが、ハーグ外内の場合は、本意匠の登録が確定して登録番号が付くまで、関連意匠の登録査定は出ないそうです。ハーグの場合、登録料は事前に払われているのですが、出願人による取下げがないことを確認しなければならないため、待つしかないとのことでした。

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