加護亜依問題は第二の加勢大周問題なのか?

昔に書いた「【小ネタ】加勢大周の商標登録問題はどうなったのか」というエントリーがなぜかアクセスを集めています。たぶん、加護亜依ちゃんが同様の問題でもめているからでしょう。前の事務所が「加護亜依」を商標登録してこの名前を使えないようにしているらしいです(参照記事(朝日新聞デジタル)「〈速報〉「加護亜依」商標登録済みで本名使えず!?」)(余談ですが「速報」にするレベルの話なんでしょうか?)。

確かに特許電子図書館(IPDL)で検索すると「加護亜依」は

41類 演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,歌唱の上演,ダンスの演出又は上演,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,海外における教育実習・実務研修・語学研修・留学に関する情報の提供,インターナショナルスクール及びインターナショナルプリスクールにおける教育に関する情報の提供,英語教育に関する情報の提供,海外における教育実習・実務研修・語学研修・留学に関する企画及び運営,英会話の教授,インターナショナルスクール及びインターナショナルプリスクールにおける教育,高校卒業資格取得講座における知識の教授,通信教育による知識の教授

を指定役務として株)メインストリームを権利者として登録されています(第5287159号)(これまた余談ですがこういう時にIPDLにリンク張れないので不便です)。出願は2009年2月なのでかなり昔の話です。

ここで第一に考慮すべきポイントは歌手が仕事として歌唱を行なう際の名前の使用が「商標的使用」にあたるか(商品やサービスの出所を表す機能を発揮しているか)です。この商標権が他人が「加護亜依」という名称でイベント会社を運営することを禁止できるのが確かである一方で、歌手・俳優としてこの名前を使うことを禁止できるかどうかは検討の余地があります。

加勢大周のエントリーでも書いたように、加勢大周事件の裁判では実は商標権は論点にならなかったので、この問題に対する答は出ていません。また、通称「クリスタルキング」事件(♪ああ~はてしない~のクリスタルキングです)では、クリスタルキングから独立したボーカリストの名前の後ろにカッコ書きで(クリスタルキング)と説明書きを付けた使用形態について商標的使用ではない(したがって商標権侵害にもあたらない)との判断がなされています。「クリスタルキング」を商標登録したからといってこの言葉のあらゆる使用形態を禁止できるわけではないのです。

その一方で、箏曲の家元の芸名の商標権が争われた事件では、演奏会のパンフレットに家元の名前を載せる行為が商標的使用であるとされています(商標権侵害自体は別の理由で認められていません)。ただ、家元の名前は、会派というか流儀全体の名称としても機能するので、個人の芸名とはちょっと事情が違うかもしれません。

また、商標登録出願にあたって、指定商品(役務)がCDや音楽の演奏で、商標が芸名やバンド名と認められた場合には「商品の品質,役務の質を表示するにすぎない」として拒絶され得る(かなりのブレあり)のが現在の日本の特許庁の運用です(参照記事)。たとえば、「HOUND DOG」などがこれを理由に拒絶されています。裁判所の判断と特許庁の運用が合致するとは限りませんが。

もうひとつの考慮点は、「加勢大周」が(元の事務所の社長の命名による)芸名であったのに対して、加護亜依は本名であるという点でしょう。

商標法26条1項には、自己の指名を普通に用いられる方法で表示するケースには商標権が及ばない旨の規定があります。

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

これについては、事務所側が「商標登録時点で加護は母方の池田姓を名乗っており、本名ではなかった」、「事務所を飛び出した後に姓を戻し、本名だから商標登録に関係なく使えるというのは筋が通らない」と主張しているようです。

商標法26条2項には

2 前項第1号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

という規定がありますので、「不正競争の目的」を主張する意図なのかもしれません。

とまあいろいろ考慮点はあるのですが、結局は加護亜依ちゃんと前の事務所の間でどのような契約がなされていたか最重要問題なので、商標権問題をクリアーしたからと言って、問題なく加護亜依の名前が使える、さらには、芸能活動ができるとは限りません。

個人的に言えば、加護ちゃんはファンと言うほどではないですが、がんばってほしいとは思っているのでうまく丸く収まってほしいところです。芸名が問題ならば「かつて加護亜依として知られた歌手」という芸名で活動すればよいかもしれません(冗談です、念のため)。

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