ゴーストライターと著作者名詐称罪について

日刊サイゾーに「“知らなかったことにして!”佐村河内守氏“仕掛け人”テレビマンとの共犯関係が暴露される?」なんて記事が載ってます。ゴーストライティング(および全聾偽装)の話は佐村河内氏と新垣氏以外の関係者も知っていてだまし続けていた可能性が高いというお話です。誰もがたぶんそうであろうと予測していたと思います。

この話と、以前に本ブログでも書いた著作者名詐称罪(著作権法121条)の関係はどうなんでしょうか?

第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

上記記事では、事情を知っていたのはテレビマンということであり、121条の罪の対象は「頒布した者」(放送は対象ではない)なので121条の要件には合致しません(もちろん、詐欺の共犯等の議論は別です)。

仮に出版社あるいはレコード会社の人が事情を知った上で(故意に)CDや書籍を販売(頒布)していたとするならば少なくとも形式的には121条の罪に当たります。

頒布だけが処罰の対象で放送や上演が対象でないことについては「少なくとも今日においては平仄が取れていないと思われる」と中山『著作権法』(p521)でも指摘されています。

とは言え、佐村河内氏の話は全聾偽装その他でスキャンダラスな要素が大盛りなのでこれだけ大騒ぎになっているわけですが、実は書籍や作詞・作曲の世界ではゴーストライティングは日常茶飯事であり、レコード会社や出版社やも事情を知った上でCDや書籍を販売しています。これも形式的には121条の罪に問われることになりますが、ちょっと実情に合わないですね。

作花文雄『詳解著作権法』(第4版)では、

いわゆる代作の場合においては、形式的には本条に該当しても、世人を欺くというような実質的な違法性、反社会性がない場合も少なくないものと解される。

とちょっと奥歯に物が挟まったような書き方がされています。

なお、著作者(この場合では新垣氏)が了承していれば121条の対象にはならないのではという説もあるようです(旧著作権法40条での判例)が、121条の立法目的は世間を欺瞞することを防ぐという公的なもの(ゆえに非親告罪になっています)のでちょっと筋が悪い説だと思います(後で時間が出来たらもう少し調べてみるかもしれません)。

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