「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について

シュリンクラップ契約は有効なのか?ソフトのシリアルを他人に提供するとどういう根拠で違法になるのか?ゲームの有料アイテム購入直後にサービスが終了してしまった場合にサービス提供者は返金責任を負うか?オークションで 「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあったら絶対返品できないか?等々の、今日のネットの世界のさまざまな法律関係の疑問に答えるために有用な資料に、経済産業省による「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」があります。

著作権法に留まらず、民法、個人情報保護法、特定商取引法等の関連法規も含めて、「学識経験者、総務省・法務省・消費者庁・文化庁などの関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を呈示すること」を目的にしています。

もちろん、裁判になった時にこれと同じ解釈がされる保証はないですが、一応の信頼をおける意見としては重要ですし、少なくとも議論の出発点としては有効です。

この文書は定期的に改正されており、最新版はつい先月(2014年8月)に出たばかりです。Web上でネット関連の法律について議論する時もこの資料にひととおり目を通しておいて「俺様法律」や「俺様解釈」を避けることで実のある議論ができると思います。

さて、タイトルに書いてある著作権契約において「一切の複製を禁じます」と書いてあった時にそれが有効かという問題ですが、本資料のiii.27に以下のような記載があります。

(4)著作権法上の権利制限部分についてユーザーの利用を制限する契約条項

情報財が著作権法で保護されている場合、同法の規定により著作権が制限されている部分(著作権法第30条から第49条まで)が存在する。この部分は著作権法によってユーザーに著作物の利用が認められているものであるが、基本的には任意規定であり、契約で利用を制限することが可能であるとの解釈がある。しかしながら、上記規定について情報財の利用を制限するようなライセンス契約の条項は無効であるとの解釈も存在している。この解釈によれば、例えば、私的複製やバックアップコピーを完全に禁止する条項が、上記により無効となる可能性がある。

言うまでもなく、著作権法30条には私的使用目的であれば(いろいろ条件付で)著作物を(著作権者の許諾なしに)複製できると規定されています。この30条が任意規定であるという立場に立てば、契約によるオーバーライドが可能であり「一切の複製を禁じる」という条項に同意した利用者は私的使用目的も含めて複製ができないことになります。一方、30条が強行規定であるという立場に立てば、この契約条項はそもそも無効になりますので、利用者は著作権法の規定に従うことを前提で自由に私的使用目的複製を行なうことができます。

著作権法上の権利制限規定は任意規定である(ゆえに契約でオーバーライド可)というのが通説かと思っていましたが、経産省の最新の見解では両論併記という形になっています。

ということで、タイトルの質問への答は「グレーゾーンである」ということになるでしょう。「なんだ結局はっきりしないのか」と思われるかもしれませんが、絶対NGでも絶対OKでもなくグレーと考えられているという情報そのものは有用だと思います。

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