Wikileaksが暴露したTPP知財条文案−著作権保護期間はどうなっているのか

Wikileaksが今年5月時点のTPPの知財関連条文案を公開したというニュースがありました(参照ニュース記事Wikileaksのリリース)。昨年11月にも昨年8月時点での条文案が 公開されていますが、それに続くものです。

なお、TPPはこのまま行くと10月19日のキャンベラ会合の後、10月25日から27日のシドニー会合においてほぼ最終の決定がなされるというスケジュールのようです。国防関連情報など機密情報の中でもやたらと公開すべきではないものもあると思います(ゆえに、Wikileaksのやり方を全面的に支持するものではありません)が、知財は市民の表現の自由や公共の福祉等に大きく関連する分野ですので、あまり非公開ではやってほしくないと思います。

内容の真証性について100%の保証があるわけではないのですが、昨年8月から今年5月という9カ月の間に何が変わったのかを見るのは興味深いでしょう。まずは、著作権関連の注目度が高いポイントについて見てみましょう(特許についても病気の治療法に関する特許権の問題など公共の福祉に直接的に関係するものがありますがまた後日)。

著作物の保護期間

注目度が高い著作物の保護期間ですが、昨年8月時点の条文案では以下のようになっていました。

Article QQ.G.6:
[US/AU/PE/SG/CL/MX propose; VN/BN/NZ/MY/CA/JP oppose: Each Party shall provide that, where the term of protection of a work (including a photographic work), performance, or phonogram is to be calculated:
a.on the basis of the life of a natural person, the term shall be not less than the life of the author and [MX propose 100][MX oppose 70] years after the author’s death: (後略)

米国、オーストラリア、ペルー、シンガポール、チリが自然人による著作物の保護期間の最短期間を死後70年とする条文を提案(メキシコは70年でも不足で100年を提案)し、ベトナム、ブルネイ、ニュージーランド、マレーシア、カナダ、日本が条文の追加そのものに反対する立場(つまり、既にベルヌ条約等で定めている最短期間である死後50年でよいとする立場)でした。

同じ条文は今年5月時点では以下のようになっています。

Article QQ.G.6:
Each Party shall provide that, where the term of protection of a work (including a photographic work), performance, or phonogram is to be calculated112:
a. on the basis of the life of a natural person, the term shall not be less than the life of the author and [50][70][100] after the author’s death; and(後略)

死後50年、70年、100年の三択という状態になっています。少なくともTPPでは著作権の保護期間の最短を定めなくてもよいという昨年8月時点での日本等の提案は却下されたということになります。この三択からどのように選ばれるのかはわかりません(多数決なら50年になるかもしれません)が、米国の主張である死後70年になってしまう可能性は高まったと思います。

非親告罪化

もうひとつの気になるポイントである著作権侵害の非親告罪化ですが、条文としては、Article QQ.H.7: {Criminal Procedures and Remedies / Criminal Enforcement}に記載されています。

昨年8月時点では該当部分は以下のようになっていました。

[US/NZ/PE/SG/BN/CL/AU/MY/CA/MX propose; VN/JP oppose: (h) that its competent authorities may act upon their own initiative to initiate a legal action without the need for a formal complaint by a private party or right holder).

「権利者からの告訴なしに権原ある当局が権利者に代わって法的手段を取ることができる」という条文案に対して、ベトナムと日本が反対していました。これに相当する部分は今年5月では以下のようになっています。

[VN oppose: that its competent authorities may act upon their own initiative to initiate a legal action without the need for a formal complaint by a private party or right holder. [JP propose:204 ]

ベトナムは依然として反対していますが、日本は脚注204において「権利者の市場での活動に影響を与える場合に限る」との制限を加えてもよいのであれば、この条文案に賛成するという条件付き賛成案になっています。いずれにせよ著作権侵害の非親告罪化がTPPに取り込まれる可能性は高そうです。

非親告罪化が定められたとしても、たとえば、海賊版DVDの大量製造や輸入を非親告罪化するのは意味があると思う一方で、かねてから懸念されているように、パロディ作品などの権利者も一応黙認しているグレーゾーンに対して非親告罪化によって第三者が告発できるようになるのは問題だと思いますので、少なくとも日本が提案した条件は是非入ってほしいと思います。

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