ソフトウェア特許の取り方入門(4): 具体的にどこまで準備すればよいのか

新規性・進歩性を満足できそうなアイデアがあって、特許出願することになりますと通常は弁理士に相談することになるでしょう。具体的にどの程度の資料を用意しておけば弁理士との話を先に進められるでしょうか?

そもそも論を言うと、特許制度のポイントは発明の公開の代償として、一定期間の独占権を与えることにあります。ということなので発明の内容を公開せずして特許権だけを得るということはできません。ということで、特許法では、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載した」(36条4項)書類を提出することが求められています。

ここでちょっと余談になりますが、発明の内容を極秘にしておきたいのであれば特許出願せず秘密のノウハウとして維持しておくという選択肢もあります。ただし、この場合は偶然他社が同じアイデアを思い付いたり、リバースエンジニアリングによってアイデアをコピーされたりしても防御の手立てがなくなります。たとえば、自社工場内だけで完結する製法特許のようなものであればこの選択肢も有効かもしれませんが、ソフトウェア関連特許の場合は公に実施すると中身がわかってしまうことが多い(少なくとも、リバースエンジニアリングされるリスクはある)ので、秘密ノウハウ化は難しい面もあるかと思います。

話を戻しますが、では具体的にどの程度まで細かく書けば「明確かつ十分」と言えるかですが、ソフトウェア関連特許の場合の目安としてはシステム概要設計書くらいの具体的情報があれば出願まで比較的容易に持って行けると思います。全体的なシステム構成図、データ・フローとコントロール・フロー、代表的画面イメージ、トップ・レベルのフローチャートくらいの情報です。もちろん、アルゴリズムやデータ構造に特徴があるのならばその部分はある程度詳細に書く必要があります。プログラムのソースコードは参考にはなるかもしれませんが基本的には不要です。実際には、これらの情報から発明の本質的部分を抽出して、できるだけ広い範囲で、かつ、新規性・進歩性を否定されないくらいに範囲を絞って出願書類を作っていくことになります(というかそもそもこれが弁理士の本質的仕事です)。

追加: すみません、大事なポイントを書き忘れていました。従来の技術と比較してこの発明のどの点が優れているのかを明確化しておくことも重要です。もし、それが思い付かないということであれば特許庁の審査において進歩性のハードルを越えられる可能性はないと言ってよいでしょう。

もちろん、もっとぼやっとしたアイデアの段階からディスカッションを重ねて発明を固めていくというやり方もあるかと思います。ただ、これはどちらかというとVCとかインキュベーターが仕切るべき仕事かと思います。なお、私はこのように発明の初期段階から参画するやり方でも対応できますので、ご興味あるVC/インキュベーターの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

費用の話について書くと前回書きましたが、ちょっと長くなりそうなので次回に回します。

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